|
施設について |
|
|
養護老人ホームまろにえは、函館市の「アウトソーシング推進の基本的考え方」に基づき、市立の養護老人ホーム清和荘の改築移転に伴い、効率的な施設運営と質の高いサービスの提供を図るために民間活力を活用した民営化を受け、函館共愛会が業務移管され開設した施設です |
|
|
☆ご利用いただける方(函館市措置基準) |
養護老人ホームの入居は、65才以上の高齢者であって、次の項目に該当する方が対象になります。 |
1.健康状態 |
- 入院加療を要する病態でないこと。感染症を有していても他の入居者に感染させるおそれがないこと
- 要介護認定において要介護度2以上に該当しないこと
|
2.環境状況 |
- 介護を行う養護者がいないか、いても適切に行う事ができない状況であること。
もしくは、家庭及び住宅の状況など、現在置かれている生活環境の下では在宅において生活することが困難であること
|
3.経済的状況 |
- 高齢者の属する世帯が生活保護法による保護を受けていること。
あるいは、高齢者およびその方の生計を維持している方の当該年度分の市町村民税所得割が非課税世帯であること
|
※年1回措置基準の規定に基づき入居継続可否について見直しが行われます。 |
|
|
【(介護予防)特定施設入居者生活介護】 |
・養護老人ホーム入居者のうち、介護保険制度で要支援1、2または要介護度1〜5の認定を受けている 方で、日常生活上介護が必要な方は(介護予防)特定施設入居者生活介護(以下特定)を受けることが できます。
・必要な介護は、養護老人ホームまろにえの職員が行います。
・提供したサービスに対して自己負担金が発生します。
・特定の対象となる方は契約が必要になります。
・通所介護等その他の外部介護サービスは利用することができません。
・医療行為が必要な場合、身体状況により養護老人ホームでの介護サービス提供が困難になる場合は 、適切な介護が受けられる施設へ異動していただく場合があります。その状況をあらかじめ想定し、ご 本人やご家族の負担にならないように誠意を持った早めの対応をします。
・個別処遇計画において、特定対象者となった場合は計画作成担当者が介護サービス計画(ケアプラン )を作成し、記録の整備、確認等を担当します。
※要介護度が高くなった事だけを理由として施設を異動させることはできません。まろにえで提供する特定施設入居者生活介護サービスで対応できなくなった場合、もしくはご本人ご家族から他施設への異動または家庭復帰の希望があった場合に、関係職種やご本人、ご家族とよく相談した上で適切な介護サービスを受ける事のできる施設の異動、家庭復帰について検討し、調整を行います。
|
|
|
☆入居までの流れ |
@ |
入居申し込み(住民登録している市町村の福祉担当窓口) |
A |
市町村の入居判定会議にて入居の適否を判定します。
適否は福祉担当窓口から通知され、待機者として登録されます。 |
B |
施設の生活相談員等が事前面接等を行った上で、施設生活を送ることが可能であることが確認できれば入居待機者となります。
施設により情報が管理されます。 |
C |
施設に欠員が生じた際に入居できます。
欠員が生じた際(又は入院等であらかじめ欠員の発生が予測できる際)にできるだけ早く次の待機者が入居できるようにあらかじめ入居の調整をします。 |
※ |
待機中に身体状況の変化などにより、入居要件を満たさなくなった場合は入居を見合わせていただくことがあります。 |
|
|
☆利用料金(養護一般・特定) |
前年度の所得により利用料金が決定されます。 |
|
被措置者(入所者本人)から徴収する費用
対象収入による階層区分 |
徴収金(月額) |
1 |
270,000円以下 |
〜 |
|
0円 |
2 |
270,001円以上 |
〜 |
280,000円以下 |
1,000円 |
3 |
280,001円以上 |
〜 |
300,000円以下 |
1,800円 |
4 |
300,001円以上 |
〜 |
320,000円以下 |
3,400円 |
5 |
320,001円以上 |
〜 |
340,000円以下 |
4,800円 |
6 |
340,001円以上 |
〜 |
360,000円以下 |
5,900円 |
7 |
360,001円以上 |
〜 |
380,000円以下 |
7,600円 |
8 |
380,001円以上 |
〜 |
400,000円以下 |
9,300円 |
9 |
400,001円以上 |
〜 |
420,000円以下 |
11,000円 |
10 |
420,001円以上 |
〜 |
440,000円以下 |
12,700円 |
11 |
440,001円以上 |
〜 |
460,000円以下 |
14,400円 |
12 |
460,001円以上 |
〜 |
480,000円以下 |
16100円 |
13 |
480,001円以上 |
〜 |
500,000円以下 |
17,800円 |
14 |
500,001円以上 |
〜 |
520,000円以下 |
19,500円 |
15 |
520,001円以上 |
〜 |
540,000円以下 |
21,200円 |
16 |
540,001円以上 |
〜 |
560,000円以下 |
23,000円 |
17 |
560,001円以上 |
〜 |
580,000円以下 |
24,600円 |
18 |
580,001円以上 |
〜 |
600,000円以下 |
26,300円 |
19 |
600,001円以上 |
〜 |
640,000円以下 |
28,100円 |
20 |
640,001円以上 |
〜 |
680,000円以下 |
31,400円 |
21 |
680,001円以上 |
〜 |
720,000円以下 |
34,800円 |
22 |
720,001円以上 |
〜 |
760,000円以下 |
38,300円 |
23 |
760,001円以上 |
〜 |
800,000円以下 |
40,600円 |
24 |
800,001円以上 |
〜 |
840,000円以下 |
42,700円 |
25 |
840,001円以上 |
〜 |
880,000円以下 |
44,700円 |
26 |
880,001円以上 |
〜 |
920,000円以下 |
46,800円 |
27 |
920,001円以上 |
〜 |
960,000円以下 |
48,800円 |
28 |
960,001円以上 |
〜 |
1,000,000円以下 |
50,900円 |
29 |
1,000,001円以上 |
〜 |
1,040,000円以下 |
52,900円 |
30 |
1,040,001円以上 |
〜 |
1,080,000円以下 |
55,600円 |
31 |
1,080,001円以上 |
〜 |
1,120,000円以下 |
58,300円 |
32 |
1,120,001円以上 |
〜 |
1,160,000円以下 |
61,100円 |
33 |
1,160,001円以上 |
〜 |
1,200,000円以下 |
63,700円 |
34 |
1,200,001円以上 |
〜 |
1,260,000円以下 |
66,500円 |
35 |
1,260,001円以上 |
〜 |
1,320,000円以下 |
70,600円 |
36 |
1,320,001円以上 |
〜 |
1,380,000円以下 |
74,700円 |
37 |
1,380,001円以上 |
〜 |
1,440,000円以下 |
78,800円 |
38 |
1,440,001円以上 |
〜 |
1,500,000円以下 |
82,900円 |
39 |
1,500,001円以上 |
|
150万円超過額×
0.9÷12月+82,900円
【100円未満切捨て】 |
備考:上表にかかわらず、暫定処置として、養護老人ホームにおいては140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
詳しくは市町村の福祉担当窓口にお問い合わせ下さい |
|
《利用料金の中に含まれるもの》 |
●食費
●光熱水費
●電気代
●部屋代
●寝具、リネン類使用料金(寝具類や日用品、おむつ、電化製品等の個人持参は可能)
●日用品代(既定の支給品に限る)
●おむつ代(必要な方のみ) |
|
|
☆その他の費用(自己負担分) |
●医療費及び投薬料
●事務管理費(預金・小口現金の管理、年金等収入の管理、諸々費用の支払に係る出納管理費)
300円/月 ※まろにえで業務代行をする場合のみ
●衣類、日用品、おやつ等で個人の嗜好による物の代金
●諸手続きに要する実費(切手代金等)
●外出時の交通費及び外出時に要した外食代金
●協力病院以外で、遠方の医療機関への通院に要する費用
●利用者の希望で利用した居宅サービス等(サービスの種類及び事業所により異なります)
●理美容代 (カット+顔そり) 1500円
(パーマ・カット・顔そり)(毛染め+カット+顔そり) 各4500円
●日常生活上必要に応じて生じた費用
●趣味、嗜好により生じた費用 |
|
|
《扶養義務者負担金》 |
●このことについてのお問い合わせは市町村の福祉担当窓口にお問い合わせください
●ご本人が支払う「養護老人ホーム被措置者負担金」とは別な物です |
|
|
扶養義務者から徴収する費用
主たる扶養義務者の税額等による階層区分 |
徴収金(月額) |
A |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 |
0円 |
B |
当該年度分の市町村民税が課税されていない者(A階層に属するものを除く) |
0円 |
C |
前年分の所得税が課税されていない者で、当該年度分の市町村民税が右の額であるもの。(A階層またはB階層に属する者を除く) |
均等割りの額のみである者 |
0円 |
所得割の額のある者 |
0円 |
D1 |
前年分の所得税が課税されている者で、その所得税の額が右の額である者(A階層またはB階層に属する者を除く) |
30,000円以下 |
9,200円 |
D2 |
30,001円以上〜 80,000円以下 |
13,800円 |
D3 |
80,001円以上〜140,000円以下 |
19,100円 |
D4 |
140,001円以上〜
280,000円以下 |
29,600円 |
D5 |
280,001円以上〜 500,000円以下 |
42,100円 |
D6 |
500,001円以上〜
800,000円以下 |
55,400円 |
D7 |
800,001円以上〜
1,160,000円以下 |
70,200円 |
D8 |
1,160,001円以上〜
1,650,000円以下 |
86,900円 |
D9 |
1,650,001円以上〜
2,260,000円以下 |
105,200円 |
D10 |
2,260,001円以上〜
3,000,000円以下 |
125,200円 |
D11 |
3,000,001円以上〜
3,960,000円以下 |
147,000円 |
D12 |
3,960,001円以上〜
5,030,000円以下 |
170,300円 |
D13 |
5,030,000円以上〜
6,270,000円以下 |
195,400円 |
D14 |
6,270,001円以上 |
その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
|
|
|